交通事故で怪我をしてしまったあなたへ。
適正な後遺障害認定の手続きは
お済みですか?
交通事故後の怪我対応の中で適正な手続きを行わないと
正しく等級認定を受けることができません。
当事務所は交通事故後の後遺障害に対する
等級認定の問い合わせとして最適の窓口です。
弁護士、その他の士業における対応が必要になれば
当事務所の提携先のご紹介も可能です。
あなた、もしくは大切なご家族が
交通事故にあってしまいました。
交通事故は避けられるなら避けるべき。しかし、交通事故が起こらない日はありません。
そして、車の修理だけで済む事故であればよいですが、不幸にも後遺障害が残るような大きな事故が発生していることも事実です。
後遺障害認定の申請時にほとんどの人が
取る選択肢「事前認定」とは!?
残念ながら「事前認定」で適正な等級認定が
行われないことは日常茶飯事です
自賠責保険では原則書面でしか等級の判断はされません。
そのため提出する医師の診断書などの状況説明のための書類がとても重要になってきます。
どのような書類があれば自分や家族の後遺障害の状態を正しく認定してもらえるかを
理解しながら対応できる人は決して多くはありません。
しかしながら、何をどうすればよいのかわからないために、
事前認定により等級認定が行われる方が後を絶ちません。
似たようなケースの後遺障害事故でも、賠償額に500万ほどの差がでるケースもあります。
多くの人が気づけない
「被害者請求」という方法
「事前認定」では加害者側の損害保険会社が中心となって後遺障害等級の認定の手続きを行います。
もし後遺障害が残ってしまった場合、加害者側 損保会社から
「事前認定で等級認定を行います」という連絡があります。
そこで「被害者請求を行います」という内容を告げれば、被害者請求の手続きへと移行できます。
しかし、この時に被害者請求という選択肢に気付かず(知らず)に手続きを了承し、
加害者側 損保会社が事前認定の手続きを行うケースが最も多いと言えます。
「事前認定」と「被害者請求」の
メリット・デメリット
怪我の具合によっては等級が確定する場合もありますが、どちらの等級ともとれる場合があります。
このような場合には「事前認定」ではなく「被害者請求」という方法が有効です。
全てを自分で抱え込む必要はありません
事故にあってしまったとき、両親・同僚・友達などに報告を兼ねた相談をすることはよくあります。
軽微な事故であれば対応できるときもあると思いますが、状況が深刻になるほど、
経験者は少ないものです。そんなときに私たち行政書士を頼ってください。
行政書士は怪我をした本人の代わりとなって被害者請求の手続きを行うことができます。
相談だけで料金の発生する弁護士ほど敷居が高くありませんが、
当事務所は300件以上の相談実績があります。
万が一の際にはお気軽にご連絡ください。
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なぜ行政書士なのか?
行政書士とは、行政機関への許可・認可に関する手続きを行う仕事が主となります。
その業務の中に交通事故時の障害認定の申請をする業務も含まれています。
行政書士が怪我をした本人の代わりに手続きを行います。
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何と言っても「早期の連絡」が肝心です
交通事故の対応で肝心なのは何といっても早期の連絡(相談)です。
早期であれば取れる選択であっても、遅くなってはできない対応もあります。
当事務所は相談では無料ですので、できるだけお早めの連絡をお勧めします。
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弁護士との連携もスムーズです
事故内容によっては行政書士ではなく弁護士の方が適切な対応が可能な場合もあります。
そんな時、長く一緒に活動しており経験豊富な常川総合法律事務所 常川尚嗣(つねかわひさし)弁護士の紹介も可能です。
料金が発生する場合には事前に告知します。急な費用請求はしませんのでご安心ください。
納得の料金体系・報酬一例
※あくまでも目安としてお考え下さい。
事故状況などにより変わりますので、詳しくはお話をお伺いしたあとでお見積もりさせていただきます。
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後遺障害等級
後遺障害等級14級
後遺障害等級13級
後遺障害等級12級
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報酬金額
14万円
15万円
22万円
後遺障害認定等級申立の報酬は、弁護士費用特約が使用できる場合には依頼者の負担は事実上0円です。
詳しくは加入任意保険会社へご確認ください。
※状況により弁護士費用特約にて報酬額の全てを補填できない場合もあります。
説明に納得いただいてからご契約
当たり前のことですが、無料相談をしたからといって依頼しなければならないものではありません。
また、当事務所から依頼するよう強く求めることもございません。遠慮なく無料相談をご利用ください。
ご契約後、着手、解決へと進んでいきます。
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